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自筆証書遺言書作成方式の緩和(民法の改正)

高齢化の社会経済情勢の変化に対応するため,約40年ぶりに
相続に関する法改正が行われました。
この法改正は,2019年(平成31年)1月から2020年7月に掛けて,
段階的に施行されていきます。
その第一号となる「自筆証書遺言書」の作成方式の一部緩和が,
2019年(平成31年)1月13日に施行されました。
また,法務局で自筆証書遺言書を保管する「遺言書保管法」は,
2020年7月に施行されますので,
作成された大切な遺言書が紛失するなどといった
トラブルを回避することも,将来的に可能になります。

生前の贈与を含め,相続に関する紛争を予防することは,
決して難しいことではありません。
今回の法改正は,多くの方々に「遺言書を作成しよう」と
感じていただけることによって,相続をめぐる紛争予防へと
繋がることが期待されています。
これまで,遺言書の作成を躊躇されていた方は,
これを機に,是非,遺言書の作成に取り組まれてみては
いかがでしょうか。

遺言書作成までの手順など,ご心配ごとは,
お気軽に法律の専門家にご相談ください。

【法改正前後の比較】
             改正前           改正後
遺言書全文   全て,自書(本人が書く)  全て,自書(本人が書く)
財産目録    全て,自書(本人が書く)  パソコン作成が有効
通帳コピー   コピーの添付は無効     コピーの添付が有効
【メリット】
①「財産目録」などといった添付書類の作成方式が緩和され,
 負担が軽減された。
②自書でない財産目録には,遺言者本人の署名(自書)と
 押印をしなければならないので,偽造も防止できる。

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